高根沢町の行政改革

たかねざわまち

Takanezawa-Machi

栃木県の高根沢町における行政改革に関する評価や意見をするページです。
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行政改革評価

本サイトにおいて高根沢町の自治体としての評価は3と普通よりやや良い評価となっています。是非あなたの評価も教えてください。

高根沢町の行政改革

 
高根沢町を評価する
総合
議員公務員制度
公共サービス充実
地域ミュニティ支援
内部統制強化
その他の改革
      

議員公務員制度

議会費推移
人口規模が同じ市区町村の議会費は茨城県高萩市は185,581千円(1.47%)、福井県小浜市は182,101千円(1.13%)、大阪府島本町は142,609千円(1.37%)、和歌山県新宮市は183,487千円(1.07%)、広島県安芸高田市は191,984千円(0.94%)、福岡県うきは市は139,262千円(0.83%)、福岡県筑前町は116,729千円(0.94%)、佐賀県鹿島市は159,794千円(1.09%)、長崎県時津町は147,012千円(1.47%)となっています。高根沢町の2014年の議会費は1.19%となっており同規模の市区町村と比べて比較的多い方と言えます。
一般行政部門職員数推移

財政状況

経常収支比率

注)経常収支比率とは,当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり,地方税,普通交付税を中心とする経常一般財源が, 人件費,扶助費,公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性,硬直度を判断しようとするものである。

実質収支比率

注)実質収支率とは,財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標

実質公債費比率

    注)実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で, 起債に協議を要する団体と許可を要する 団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)である。

    高根沢町の行政改革における政策事例

    高根沢町で実施された子育て政策の一例を表示しています。(出典:内閣府

    条例の制定、全事務事業を対象とした 事前・事後評価の実施
    事務
    事業,条例
    平成14年12月に「高根沢町行政評価に関する条例」を制定。行政評価システムの本格運用を 開始し、全事務事業の事前・事後評価を実施。事務事業評価による事業査定の強化により、 予算要求・予算査定が省力化。
    平成18年
    条例の制定、全事務事業を対象とした事前・事後評価の実施
    事務
    事業,条例
    平成14年12月に「高根沢町行政評価に関する条例」を制定。行政評価システムの本格運用を開始し、全事務事業の事前・事後評価を実施。事務事業評価による事業査定の強化により、予算要求・予算査定が省力化。
    平成17年
    栃木県の行政改革における政策事例

    高根沢町で実施された子育て政策の一例を表示しています。(出典:内閣府

    能力開発研修の導入
    研修
    職員が目指す階層に求められる能力を、昇任前に自ら能力開発に取り組み、組織は意識改革・能力開発を支援していく「能力開 発研修」を平成15年度から導入した。
    平成21年