十津川村の行政改革

とつかわむら

Totsukawa-Mura

奈良県の十津川村における行政改革に関する評価や意見をするページです。
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行政改革評価

本サイトにおいて十津川村の自治体としての評価は3と普通よりやや良い評価となっています。是非あなたの評価も教えてください。

十津川村の行政改革

 
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総合
議員公務員制度
公共サービス充実
地域ミュニティ支援
内部統制強化
その他の改革
      

議員公務員制度

議会費推移
人口規模が同じ市区町村の議会費は北海道仁木町は56,198千円(1.55%)、北海道上砂川町は51,369千円(1.88%)、北海道下川町は60,435千円(0.99%)、岩手県田野畑村は49,658千円(0.43%)、福島県柳津町は61,151千円(1.5%)、福島県鮫川村は52,282千円(1.32%)、長野県野沢温泉村は32,640千円(1.04%)、山口県阿武町は39,867千円(1.37%)、高知県本山町は63,498千円(1.54%)となっています。十津川村の2014年の議会費は1.09%となっており同規模の市区町村と比べて比較的少ない方と言えます。
一般行政部門職員数推移

財政状況

経常収支比率

注)経常収支比率とは,当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり,地方税,普通交付税を中心とする経常一般財源が, 人件費,扶助費,公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性,硬直度を判断しようとするものである。

実質収支比率

注)実質収支率とは,財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標

実質公債費比率

    注)実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で, 起債に協議を要する団体と許可を要する 団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)である。