加古川市の行政改革

かこがわし

Kakogawa-Shi

兵庫県の加古川市における行政改革に関する評価や意見をするページです。
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行政改革評価

本サイトにおいて加古川市の自治体としての評価は3と普通よりやや良い評価となっています。是非あなたの評価も教えてください。

加古川市の行政改革

 
加古川市を評価する
総合
議員公務員制度
公共サービス充実
地域ミュニティ支援
内部統制強化
その他の改革
      

議員公務員制度

議会費推移
人口規模が同じ市区町村の議会費は北海道函館市は500,635千円(0.37%)、茨城県水戸市は552,365千円(0.55%)、東京都府中市は514,407千円(0.55%)、福井県福井市は687,470千円(0.64%)、大阪府八尾市は537,853千円(0.52%)、山口県下関市は610,700千円(0.5%)、徳島県徳島市は589,552千円(0.62%)となっています。加古川市の2014年の議会費は0.7%となっており同規模の市区町村と比べてかなり多いと言えます。
一般行政部門職員数推移

財政状況

経常収支比率

注)経常収支比率とは,当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり,地方税,普通交付税を中心とする経常一般財源が, 人件費,扶助費,公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性,硬直度を判断しようとするものである。

実質収支比率

注)実質収支率とは,財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標

実質公債費比率

    注)実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で, 起債に協議を要する団体と許可を要する 団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)である。

    加古川市の行政改革における政策事例

    加古川市で実施された子育て政策の一例を表示しています。(出典:内閣府

    NPOとの協働による子育て支援事 業の展開
    支援
    市では、3次に亘る行革緊急行動計画に基づき行財政全般に関して見直しを行ってきた。平成20年度には、平成17年度から21 年度までの計画「第3次行革緊急行動計画」と相まって、平成23年度を目標年度とする「加古川市行政経営改革プラン(第4次行 革緊急行動計画)」を策定し、効率性や有効性の視点から、更なる事務事業の見直しを進めている。加古川市行政経営改革プランでは「子育てプラザの管理運営委託」の取り組みを掲げている。これは単なる定員適正化の推進に よる職員数の削減、また業務の民間委託による経費削減の観点にとどまらず、事業の有効性を重視し、子どもや子育て中の親が 利用する施設を子育てサークル・グループで構成される団体へ委託し、地域コミュニティとの協働による事業の推進を目指した取り 組みとして実施している。
    平成21年
    兵庫県の行政改革における政策事例

    加古川市で実施された子育て政策の一例を表示しています。(出典:内閣府

    行財政構造改革の推進に関する条 例の制定
    改革
    阪神・淡路大震災からの復旧・復興の過程で大きく悪化した財政の改善を図りながら、県民の要請に的確に対応できる持続可能な行 財政構造を確立するため、新たな行財政構造改革に取り組むにあたり、改革内容を確実に実行し、進捗状況を明らかにするとともに、 適切に見直しを行うフォローアップの仕組みを構築するため、自主的・自律的な枠組みとして、「行財政構造改革の推進に関する条例」 を制定した。(平成20年10月制定・公布)①改革の基本的な方向等について定める行財政構造改革推進方策(以下「推進方策」という)の策定・変更等に当たっては、議会 の議決を経る。②翌年度の取組内容を明らかにした実施計画を策定し、議会に報告する。③推進方策の実施状況は、地方行財政や公会計等の専門家から成る「行財政構造改革審議会」による審査の上、議会に報告・公 表する。④3年ごとを目途に行財政全般にわたる検討を行い、その結果に基づき変更等の必要な措置を講じる。
    平成20年
    県営住宅の滞納家賃回収業務の アウトソーシング
    業務
    アウトソーシング
    県営住宅の滞納家賃のうち、退去者に係るものの収納を民間の債権回収会社に業務委託して いる。(地方自治法施行令第158条第1項に規定する公金取扱の私人委託)県が、退去滞納者 の氏名、滞納額、退去した県住名等の情報を提供し、それを受け、債権回収会社は、退去滞納 者の所在を調査の上、家賃未払金額の確認を求める書面の郵送、電話による分割払いの 相談等を行い、滞納家賃の収納を行う。債権回収会社は、収納した滞納家賃を県に納付し、 県はその納付額に応じて一定割合を委託料として支払う。
    平成18年