住田町の行政改革

すみたちょう

Sumita-Cho

岩手県の住田町における行政改革に関する評価や意見をするページです。
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行政改革評価

本サイトにおいて住田町の自治体としての評価は3と普通よりやや良い評価となっています。是非あなたの評価も教えてください。

住田町の行政改革

 
住田町を評価する
総合
議員公務員制度
公共サービス充実
地域ミュニティ支援
内部統制強化
その他の改革
      

議員公務員制度

議会費推移
人口規模が同じ市区町村の議会費は北海道奈井江町は60,733千円(1.24%)、北海道大樹町は82,456千円(1.17%)、宮城県大衡村は90,817千円(2.09%)、山形県西川町は82,615千円(1.54%)、山形県舟形町は76,730千円(1.74%)、奈良県下市町は70,579千円(1.66%)、高知県越知町は56,538千円(1.02%)、高知県津野町は57,357千円(0.77%)、鹿児島県南種子町は71,712千円(1.34%)となっています。住田町の2014年の議会費は1.29%となっており同規模の市区町村と比べて比較的少ない方と言えます。
一般行政部門職員数推移

財政状況

経常収支比率

注)経常収支比率とは,当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり,地方税,普通交付税を中心とする経常一般財源が, 人件費,扶助費,公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性,硬直度を判断しようとするものである。

実質収支比率

注)実質収支率とは,財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標

実質公債費比率

    注)実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で, 起債に協議を要する団体と許可を要する 団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)である。

    岩手県の行政改革における政策事例

    住田町で実施された子育て政策の一例を表示しています。(出典:内閣府

    いわて公共サービス・マッチングシ ステム
    サービス
    県と民間企業との間で、より包括的な連携を推進し、両者の連携した取り組みにより県民サービス向上を図るため、県公式ホー ムページでの専用ページの開設や、企業からの提案の受付・調整を行う窓口の設置(一元化)を行う。
    平成21年
    政策立案機能を強化するための総合政策部門の設置
    設置
    総合的な政策の企画立案、組織全体の政策の総合調整、推進、評価などを統括する部局を、戦略性、機動性を重視した組織として設置。
    平成17年
    出資等法人の見直し
    県出資等法人 を対象として、見直しを実施。廃止(解散)、出資引揚げ、経営改善に向けた運営評価、情報公開の推進など。
    平成17年
    出先機関の見直し
    地方分権型社会の確立を目指し、県と市町村との新たな役割分担や市町村の行財政基盤の強化を踏まえ、県の総合出先機関である地方振興局の機能と配置について見直しを検討中。
    平成17年
    誇れる岩手40の政策
    平成15年4月、現職知事の3期目当選を機に、既存の評価対象である「総合計画」と、知事公約を県の政策として具体化した「誇れる岩手40の政策」との整合性を調整して、評価を実施(後者は前者の重点化という位置づけ)。また、知事の政策を実現する新たな予算配分の仕組みとして「政策形成・予算編成システム」を導入。
    平成17年
    総合計画の進捗状況を測る適切な指標の設定
    県では、総合計画の進行管理や施策の重点化を図ることを目的として政策評価を実施。政策評価では総合計画に掲げる主要な指標(221)の達成状況を基本とし、県民意識調査や各種統計資料、社会経済指標などにより総合的に評価を実施。
    平成17年
    予算編成・執行に関する権限の移譲
    予算
    予算編成
    平成16年度当初予算編成より、原則として政策形成プロジェクト以外の全ての経費について、あらかじめ各部局に財源(部局予算枠)を配分し、各部局が「自己決定・自己責任」の考え方のもとに、主体的に予算編成を行う方法を導入。政策形成プロジェクトについては各部局長が知事に対してプレゼンテーションを行ない、重要度、緊急度等に基づいて、知事が採択決定するシステムを導入。
    平成17年
    主要計画の立案段階において議会への報告を義務付け
    議会
    議員提案による条例によって、主要計画の立案段階においてパブリックコメントを義務付けるとともに、パブリックコメント前に議会に主要計画案の概要等を報告すること を義務付け。
    平成17年