鬼北町の行政改革

きほくちょう

Kihoku-Cho

愛媛県の鬼北町における行政改革に関する評価や意見をするページです。
あなたは鬼北町が好きですか?

行政改革評価

本サイトにおいて鬼北町の自治体としての評価は3と普通よりやや良い評価となっています。是非あなたの評価も教えてください。

鬼北町の行政改革

 
鬼北町を評価する
総合
議員公務員制度
公共サービス充実
地域ミュニティ支援
内部統制強化
その他の改革
      

議員公務員制度

議会費推移
人口規模が同じ市区町村の議会費は青森県六ヶ所村は136,766千円(0.93%)、神奈川県山北町は106,774千円(2.29%)、福井県南越前町は90,098千円(0.98%)、福井県高浜町は102,614千円(1.04%)、長野県小布施町は76,971千円(1.67%)、三重県朝日町は81,294千円(1.75%)、熊本県甲佐町は82,761千円(1.26%)、熊本県錦町は89,052千円(1.73%)、沖縄県恩納村は104,161千円(1.2%)となっています。鬼北町の2014年の議会費は1.02%となっており同規模の市区町村と比べて比較的少ない方と言えます。
一般行政部門職員数推移

財政状況

経常収支比率

注)経常収支比率とは,当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり,地方税,普通交付税を中心とする経常一般財源が, 人件費,扶助費,公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性,硬直度を判断しようとするものである。

実質収支比率

注)実質収支率とは,財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標

実質公債費比率

    注)実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で, 起債に協議を要する団体と許可を要する 団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)である。